労務事業部からのお知らせ

労働保険料の申告・納付

労働保険料の申告・納付は5月20日までにお願いいたします。
当組合に労働保険の事務処理を委託されている場合、納付は6月5日までとなります。

 

パートタイム労働法が変わります

少子高齢化、労働カ減少社会でパートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境の整備のため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月 1日から施行されます。

改正のポイント

1.雇い入れの際、労働条件を文書などで確認しましょう

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されます。
<改正法第6条>

2.雇い入れ後は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してもらえます

事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、その処遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化されます。
<改正法第13条>

3.パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定されます

パートタイム労働者の働き方をみると、繁忙期に一時的に働くものから通常の労働者と同様の仕事に従事し長時間働く方までその働き方はさまざまです。このため改正法では、事業主はパートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じてバランスを図るための措置を講じるように規定されています。
具体的には「職務の内容(業務の内容と責任の程度)」、「人材活用の仕組みや運用」、「契約期間」の3つの用件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについて規定されています。

(1) 賃金の決定方法
「基本給」、「賞与」、「役付手当」など職務の内容に密接に関連する賃金については、事業主は、通常の労働者との均衡を考慮して、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定することが努力義務化されます。<改正法第9条>

(2)教育訓練

A.パートタイム労働者と通常の労働者の職務が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身に付けるための通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身に付けている場合を除いて、事業主はパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施できることが義務化されます。<改正法第10条第1項>

B.上記の訓練以外の訓練、たとえば、キャリアアップのための訓練などは職務の内容の如何にかかわらず、事業主はパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務化されます。
<改正法第10条第2項>

(3)福利厚生施設
「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について、事業主はパートタイム労働者に利用の機会を提供するように配慮することが義務化されます。<改正法第11条>

(4)差別的取扱いの禁止
事業主は「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
<改正法第8条>


4.パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスが生まれます

事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。<改正法第12条>


5.パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組みが整えられました

(1)事業主がパートタイム労働者から苦情の申し出を受けた時は、事務所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。<改正法第19条>

(2)紛争解決援助の仕組みとして、「都道府県労働局長による助言、指導、勧告」、「均衡待遇調停会議による調停」がもうけられます。<改正法第21、22条>


パートタイム労働法に関する問い合わせは、各都道府県労働局へ
[参考 愛知労働局 TEL 052-219-5509]

トップへ戻る

ページのトップへ戻る